
私の転職体験談、前回は遂に(散々揉めて)退職したお話しでした。
その①はコチラ
その②はコチラ
その③はコチラ
今回は退職時に発生するお金である「退職金」と「住民税」に関わるお話しです。
では早速行ってみましょう!!
退職金とは?
転職支援サービス大手のエン・ジャパン様のページが分かりやすいので、こちらを見てみましょう(えっ)
色々と丁寧に書かれているのですが、いざ皆さんが退職するとなった時に重要なポイントは
・退職金は幾ら貰えるのか?
・いつもらえる?
・税金かかるの?
くらいでしょう。
実体験を元に解説致します!
ちなみに私のいた会社の退職金は「退職一時金」でした。
恐らくほとんどの会社は「退職一時金」かと思います。
退職金はどれくらい?いつ支払われる?
まず私の受け取った退職金は・・・68万円
でした!ちなみに勤続年数は4年でした。
そして退職金の支払時期は・・・
4月(1月末退社)
でした!
退職金の額や支払日については特に定められた法律がある訳ではないらしいので、
会社の賃金規則・就業規則などによって全く異なっていそうですね。
退職金の金額計算も企業によって全然違うのだそうです。
勤続年数×〇〇万円という定額制もあれば、成果報酬型もあるようで。
ちなみに私のいた会社は成果報酬のポイント制でした。
ポイント制は1年ごとにポイントを積み上げ、
ポイント数とポイント単価によって退職金額を決定する方法です。
そのポイントは勤続年数、職層、成績などによって1年ごとに決定されます。
私の退職金額は平均より少し高めだったのでしょうか?
でも100万は貰えると思ったので、当時は怒り狂ってた記憶があります(笑)
あんだけ揉めて出ていって、会社にそこまで貢献していないのに・・・
当時の私は本当に傲慢でした。若いって怖い。バカって怖い(戒め
退職金にかかる税金は?
一応退職金にも税金はかかりますが、負担が大きくならないように考慮されています。それが「退職所得控除」です。
控除額は勤続年数によって異なります。
下記表をご覧ください。
勤続年数によって計算式が異なっていますね。
次にこの控除額を使って退職所得(=課税金額)を決定します。
退職所得は
(退職金総額-退職所得控除額)×0.5
で求めます。
この退職所得を使って所得税額を決定します。
所得税額を求める式は下記の通りです。
(退職所得×税率)-控除額
その税率を決める表は以下を参照してください。
例1:勤続年数10年で退職金総額が200万円
退職金総額200万円で控除額が400万円(勤続10年×40万円)なので、
退職所得は0円です。
僕の場合も所得税額は課税されませんでした。
例2:勤続年数10年で退職金総額が1000万円(そんな会社あるの?)
退職金総額1000万円、控除額が400万円、差し引いて600万、これを2で割って300万
300万という退職所得を表2に当てはめると税率10%で、控除金額が97,500円だと分かります。
(300万円×10%)-97,500円=202,500円
この205,200円が所得税額になります。
よって1000万円から所得税額を引いた額、約979万円が退職金受取総額になります。
でも・・・さらにここから住民税(市民税と県民税)が引かれます・・・
•市民税 = 退職所得 × 0.06
•県民税 = 退職所得 × 0.04
うーん・・・厳しい。
例②の場合は市民税と県民税合計で30万円さらに引かれることになります。
恐怖!住民税一括納付
上記までは退職金のお話しでした。次に退職時期によって大変なことになる住民税のお話です。参考ページは↓です
エン・ジャパン様のページは分かりやすいですね!(他人任せ)
住民税支払い問題をまとめるとこうなります。
①住民税は前年1月~12月の所得によって決まる
②本年の住民税は本年の6月から翌年5月にかけて支払われる
③住民税はいつも給与から天引きされて支払われている!
④じゃあ退職した場合、これまで天引きされていた住民税をどう払うのか?
⑤それは退職した時期によって異なる!
⑥1月~5月末に辞めた場合はその辞めた月から5月までの住民税がまとめて天引き!
⑦6月~12月末に辞めた場合は、その辞めた月分の住民税だけ天引き!あとは毎月自分で納付!
僕は1月末退職だったので1,2,3,4,5月までの住民税がまとめて天引きされました!
一括納付!よって1月の給与は手取りが10万円を切りましたよ!アルバイトか!!(半ギレ)
皆様、転職先が4月1日入社なら3月末退社がお勧めですよ・・・
まとめ
という訳で、退職とそれに関わる税金のお話しでした。僕は当時この知識がなく「1月末に辞めて、4月まで遊んでや~ろう(*´▽`*)」
とかほざいており、いざ最後の給与明細もらって手取り額を見て愕然としました。
馬鹿丸出しですね(笑)
これから転職を目指す皆さま、転職が決まった皆さま、
今回の記事が何かのお役に立てば幸いです。
それでは!!